当会では日本情報処理開発協会(JIPDEC)が定めた 個人情報の取り扱いに関して、基準を満たしてい ると認識され、プライバシーマークの付与認定を 受けております。
国際品質保証規格ISO9001(JICQA NO,2108-ISO9001)を取得
(厚生会クリニックが実施する健康診断サービスに適用)
1年以内ごとに定期的に次の項目の健康診断を行わなければなりません。
1 | 既往歴および業務歴の調査 |
---|---|
2 | 自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
3 | 身長※、体重、腹囲※、視力および聴力の検査 |
4 | 胸部エックス線検査※および喀痰検査※ |
5 | 血圧の測定 |
6 | 貧血検査※(血色素量・赤血球数) |
7 | 肝機能検査※【AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)】 |
8 | 血中脂質検査※(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド) |
9 | 血糖検査※ |
10 | 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査) |
11 | 心電図検査 |
※の項目は、医師の判断により省略が可能となります。
労働者を雇い入れた際は次の項目の健康診断を行わなければなりません。
*正社員の週の所定労働時間の4分の3以上働くパートタイム労働者は健康診断の対象になります。
1 | 既往歴・業務歴の調査 |
---|---|
2 | 自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
3 | 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査 |
4 | 胸部エックス線検査 |
5 | 血圧の測定 |
6 | 貧血検査(血色素量・赤血球数) |
7 | 肝機能検査【AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)】 |
8 | 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド) |
9 | 血糖検査 |
10 | 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査) |
11 | 心電図検査 |
深夜業など特定業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際および
6ヶ月以内ごとに1回定期に定期健康診断と同じ項目の健康診断を実施しなければなりません。
深夜業に従事する労働者が自己の健康に不安を有し自らの判断で受診した健康診断の結果を事業所に提出した場合に事業者が事後措置を講ずることを義務付けるものです。
自発的健康診断の項目は、定期健康診断を同じ項目です。
※自発的健康診断の対象者とは健康診断を受けた日以前6ヶ月間を平均して1ヶ月あたり4回以上深夜業に従事した常勤の労働者。
※健康診断の結果を証明する書面を当該健康診断を受けた日から3か月以内に事業所に提出しなければなりません。
※自発的健康診断を受診した場合は、特定業務従事者の健康診断(年2回)の1回分を受けたものとみなされます。
海外に6ヶ月以上派遣されている労働者については、その派遣前および帰国後に事業者による健康診断が義務付けられています。
1 | 既往歴および業務歴の調査 |
---|---|
2 | 自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
3 | 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査 |
4 | 胸部エックス線検査および喀痰検査 |
5 | 血圧の測定 |
6 | 貧血検査(血色素量・赤血球数) |
7 | 肝機能検査【AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)】 |
8 | 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド) |
9 | 血糖検査 |
10 | 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査) |
11 | 心電図検査 |
・上記健診項目の他に、医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
12 | 腹部画像検査(胃部エックス線・腹部超音波検査) |
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13 | 血中の尿酸の量の検査 |
14 | B型肝炎ウイルス抗体検査 |
15 | ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前に限る) |
16 | 糞便塗抹検査(帰国時に限る) |
巡回健診でも協会けんぽの補助を利用した生活習慣病予防健診を受診いただけます。(一部地域のみ)
一般健診
1 | 診察等 |
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2 | 問診 |
3 | 身体計測 |
4 | 血圧測定 |
5 | 尿検査 |
6 | 便潜血反応検査 |
7 | 血液検査 |
8 | 心電図検査 |
9 | 胸部レントゲン検査 |
10 | 胃部レントゲン検査 |
*健診結果等から医師が必要と判断する場合に眼底検査を実施します。
一般健診に追加して受けられる健診もご用意しております。
健診費用、その他検査については厚生会巡回健診担当までお問い合わせください。